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ライター必見!薬機法を守った化粧品の効果表現やライティング方法を解説

化粧品の記事を書くとき、ライターは薬機法を遵守する必要があります。

しかし、「薬機法を遵守すべきとわかっていても、どの点に気をつけるべきかわからない」「どのような書き方をすればよいのかわからず、化粧品の記事作成に挑戦できない」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では薬機法における「化粧品」とは何か、具体的にどのような点に注意してライティングすべきかを解説します。化粧品に関する記事の書き方を知りたい方や、これから記事作成に挑戦してみたい方はぜひ参考にしてください。

薬機法における「化粧品」の定義とは?

化粧品とは、「人を美しく、清潔に、魅力的にするもの。外見を整えたり、皮膚や毛髪を健康に保つため、身体に塗るなどして使用されるもの」です。コスメ・ハンドクリーム・シャンプー・コンディショナーなど、「化粧品」と聞いてパッと思いつくものが該当します。

「化粧品」の詳細な定義は、「薬機法第2条第3項」に記載されています。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

薬機法第二条第3項より引用

化粧品は、「人を美しくしたり清潔にしたりする効果が期待できるもの」です。あくまで期待効果なので、「肌荒れが治る」「美白になる」などの断言はできません。よって、ライティングの際には表現方法に細心の注意をはらいましょう。

また、「化粧品」と似て非なるものとして「薬用化粧品」があります。

「薬用化粧品」には、化粧品の期待効果にプラスして、何かしらの有効成分が添加されています。有効成分とは、美白効果やにきび予防などの効果をもつ成分のことです。薬機法では「薬用化粧品」は「化粧品」ではなく、「医療部外品」に該当します。

「化粧品」と「医療部外品」では、ライティングで使える表現が異なります。テーマとなる商品が「化粧品」と「薬用化粧品」のどちらに分類されるか、しっかりと把握してからライティングに取り組みましょう。

次項からは「シャンプー・リンス」「スキンケア商品」「メイク用品」の3つについて、ライティングのポイントをお伝えします。

薬機法におけるシャンプー・リンスのライティング方法

シャンプー・リンスの広告で使える表現や、注意すべきポイントについて解説します。

シャンプー・リンス」の広告で使える表現

「シャンプー・リンス」で認められた表現は、以下のとおりです。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。

(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。

(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。

(4)毛髪にはり、こしを与える。

(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。

(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。

(7)毛髪をしなやかにする。

(8)クシどおりをよくする。

(9)毛髪のつやを保つ。

(10)毛髪につやを与える。

(11)フケ、カユミがとれる。

(12)フケ、カユミを抑える。

(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。

(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。

(15)髪型を整え、保持する。

(16)毛髪の帯電を防止する。

平成23年7月21日 薬食発0721第1号 「化粧品の効能の範囲の改正について」より引用

上に列挙した表現であれば問題なく使用できますので、まずはこれらの表現を用いてライティングに取り組みましょう。なれてくれば表現の幅が広がっていきます。

「薬用シャンプー・リンス」は「医薬部外品」に該当するため、上記のほかに以下の表現が認められています。

ふけ・かゆみを防ぐ、毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ、毛髪・頭皮を清浄にする、毛髪の水分・脂肪を補い保つ、裂毛・切毛・枝毛を防ぐ、毛髪・頭皮をすこやかに保つまたは毛髪をしなやかにする

平成23年7月21日 薬食発0721第1号 「化粧品の効能の範囲の改正について」より引用

薬用シャンプー・リンスともに、国から許可された効能効果であればアピールできます。認可された有効成分が何かを確認してからライティングに取り組みましょう。

どちらのシャンプー・リンスであっても「傷ついた髪を修復する」「回復する」「治す」などの踏み込んだ表現は薬機法違反ですので、注意してください。

「美容師絶賛!」は表記NG

ライティングしたいシャンプー・リンスを美容師が推薦していたとしても、それを大々的に告知することはできません。なぜなら、美容師との関わりや推奨の事実を伝えると「この商品は優れている」と思い込む人が多いからです。

たとえ「美容師推薦」が事実だとしても、それを広告することは「医薬品等適正広告基準」で禁じられています。美容師以外にも理容師や医師など、人の認識に影響を与える権威者からの推薦・公認などは書かないようにしてください。

ただし、「美容師監修」や「美容師開発」の事実を伝えるのは問題ありません。美容師が監修・開発に関わっている商品であれば、「推奨・おすすめ」の表現を「監修・開発」に変えるとよいでしょう。

「成分が髪の内部へ浸透」は対象によって表記の可否が変わる

シャンプー・リンスの広告でよく使われる表現に「髪の内部へ浸透」があります。「浸透」のワードは対象が「毛髪」であれば使用できますが、「頭皮」の場合は使用できません。「頭皮」は肌の一部のため、「スキンケア用品」に準じた表現をします。

薬機法におけるスキンケア用品のライティング方法

「スキンケア用品」には、乳液・化粧水・ローション・日焼け止めなどが含まれます。ここではスキンケア用品の広告で使える表現と、注意すべきポイントについて解説します。

スキンケア商品の広告で使える表現

「スキンケア商品」で使える表現は、以下のとおりです。

(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。

(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

(19)肌を整える。

(20)肌のキメを整える。

(21)皮膚をすこやかに保つ。

(22)肌荒れを防ぐ。

(23)肌をひきしめる。

(24)皮膚にうるおいを与える。

(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。

(26)皮膚の柔軟性を保つ。

(27)皮膚を保護する。

(28)皮膚の乾燥を防ぐ。

(29)肌を柔らげる。

(30)肌にはりを与える。

(31)肌にツヤを与える。

(32)肌を滑らかにする。

(33)ひげを剃りやすくする。

(34)ひがそり後の肌を整える。

(35)あせもを防ぐ(打粉)。

(36)日やけを防ぐ。

(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

(38)芳香を与える。

(39)爪を保護する。

(40)爪をすこやかに保つ。

(41)爪にうるおいを与える。

(42)口唇の荒れを防ぐ。

(43)口唇のキメを整える。

(44)口唇にうるおいを与える。

(45)口唇をすこやかにする。

(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。

(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。

(48)口唇を滑らかにする。

(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(52)口中を浄化する(歯みがき類)。

(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

平成23年7月21日 薬食発0721第1号 「化粧品の効能の範囲の改正について」より引用

上に列挙した表現であれば問題なく使用できますので、まずはこれらを使ってライティングに取り組みましょう。

また、「薬用化粧品」として認可されているものなら、使える表現がグッと増えます。以下に薬用スキンケア商品ごとの許容表現を列挙しますので、参考にしてください。

化粧水・クリーム・乳液・化粧用油、パック

肌あれ、あれ性、あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ、油性肌、カミソリまけを防ぐ、日やけによるシミ・そばかすを防ぐ、日やけ・雪やけ後のほてり、肌をひきしめる、肌を清浄にする、肌を整える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える、皮膚を保護する、皮膚の乾燥を防ぐ

平成23年7月21日 薬食発0721第1号 「化粧品の効能の範囲の改正について」より引用

ひげそり用剤

カミソリまけを防ぐ、皮膚を保護し、ひげを剃りやすくする

平成23年7月21日 薬食発0721第1号 「化粧品の効能の範囲の改正について」より引用

日やけ止め剤

日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ、日やけ・雪やけを防ぐ、日やけによるシミ・そばかすを防ぐ、皮膚を保護する

平成23年7月21日 薬食発0721第1号 「化粧品の効能の範囲の改正について」より引用

「肌への浸透」表現は角質(角質層)までならOK

スキンケア商品の浸透効果が届くのは「角質」までとされています。「角質」とは、肌の表面(表皮)の最外層にある「角質層」のことです。

スキンケア商品は「角質(角質層)の浸透効果」までの広告表現は認められていますが、それより深層に浸透するような表現は禁じられています。たとえば「肌の真皮までケアが可能」といった表現はNGです。「角質層に浸透して肌にうるおいを与える」などの表現になおすとよいでしょう。

スキンケア商品で「ホワイトニング効果」は表記できない

スキンケア商品で「ホワイトニング効果」の表現はできません。ただし「薬用化粧品」の場合は例外です。「薬用化粧品」に該当し、「ホワイトニング効果」の有効成分が配合されている場合に限り、効果を表現できます。

「ホワイトニング効果」の表現は、単刀直入に「肌が白くなる」とは謳えません。なぜなら「肌が白くなる」と表現すると、「メラニン色素による黒ずみやシミが消える」という誤解を生む可能性があるからです。したがって「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」「メラニンの生成を抑制する」のような表現しかできませんので、注意しましょう。

「シワ」の表記の注意点

「シワやたるみ」について表現をする際には、細心の注意が必要です。「医薬品等適正広告基準」には、次のような記載があります。

化粧品では皮ふ深部(細胞レベル)での生理代謝機能に影響を与えて、加齢による影響を防ぐものではないとされているので、「シワを予防する」や「タルミを解消する」等の表現はできない。ただし、医薬部外品(薬用化粧品)において、しわを改善する等、個別に承認を取得した場合は、承認の範囲内で効能効果を広告することができる。

化粧品等の適正広告ガイドラインより引用

よって、「細胞レベルでしわを改善」のような表現は使えません。スキンケア商品で「シワやたるみ」を訴求したい場合は、「肌のキメを整える」「乾燥によるしわを隠す」などのように表現しましょう。化粧水の目的は肌に潤いを与えることなので、しわやたるみに訴求する場合は「乾燥による」というキーワードを入れる必要があります。

また「シワやたるみ」について触れる際は、同時に「エイジングケア」について言及することもあるでしょう。「エイジングケア」の定義は、”加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のこと”です。

したがってライティングの際は「エイジングケア=年齢に応じた肌のケア」であることを意識して取り組みましょう。年齢に逆らうような「若返り効果」「老化防止の効果」などの表現はできません。「40代のためのスキンケア」「美しく年齢を重ねる」などの表現がのぞましいでしょう。

薬機法におけるメイク用品のライティング方法

「メイク」の目的は、顔や肌を美化することです。そのため、メイク用品の広告では「肌のホワイトニング効果」「シワやたるみを隠す効果」などの訴求ができます。この点が「スキンケア商品」との大きな違いです。

メイク用品では、メイク効果によって「肌を白く見せる」「シワやたるみを隠す」等の表現が許されます。ただし、メイクでカバーされるのはあくまで「外見的な変化」です。「シワやたるみが消える」「肌のくすみが消失する」などの表現は、根本的な改善を示唆してしまうので避けましょう。「肌がワントーン明るくなる」「シワやたるみが目立たなくなる・効果的に隠せる」などの表現がのぞましいです。

まずは薬機法で定められた表現を使ってライティングしよう

「化粧品」と言っても、シャンプーやスキンケア用品、メイク用品など、さまざまな商品があります。商品ごとに使える表現、NGな表現が細かく定められていますので、ポイントをおさえながらライティングに取り組んでみてください。とくに「化粧品」か「薬用化粧品」かで表現範囲が異なりますので、対象商品がどちらに当たるのかを必ず確認しましょう。

最初のうちは表現の線引きが難しいため、どのようにライティングすべきか悩みやすいです。ですから、薬機法を扱うことに慣れるまでは、定められた表現の通りにライティングしてみてください。ほかの化粧品広告のライティングから表現のストックをためたり、実践を繰り返したりするうちに、自分なりの表現ができるようになるでしょう。

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