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副業禁止でもWebライターをやりたい!自分で確定申告すれば問題なし?

働き方改革による副業解禁がすすむ一方で、未だ副業禁止の企業も数多くあります。

将来の収入面の不安も大きいことから、副業としてWebライターをやりたいと考える方もいるでしょう。

 

そんななか、

  • 「副業禁止の会社に勤めているのに、Webライターをやっても大丈夫なのか」
  • 「自分で確定申告をすれば問題ないのか」
  • 「もしバレてしまったらどんなリスクがあるのか」

などの不安があり、なかなか取り組みを始められない方もいるのではないでしょうか。

 

そこでこの記事では、「副業禁止でもWebライターをやれるのか」について解説します。

会社にバレたときのリスクや、リスクを抑えて副業をする方法も紹介するので、ぜひ最後までご一読ください!

 

 

Webライターは副業禁止の会社でもできるのか?

ここからは、副業禁止の会社に勤めている方がWebライターとして活動できるのか、法律や就業規則の面からみて解説します。

 

 

法律で禁止されてはいない

 

副業は、法律で禁止されてはいません。

日本の憲法第22条に「職業選択の自由」が定められているからです。

 

「自分のやりたい副業ができる」権利が、全国民に認められています。

 

 

就業規則などに反する可能性がある

 

憲法第22条「職業選択の自由」との兼ね合いから、会社が副業を一律禁止することは認められません。

ただし、「会社に損害を与えない範囲でのみ副業を認める。もし損害を与えた場合はただちに懲戒処分を下す」というように、一定の規制を設けたり、懲戒処分のハードルを下げたりすることはできます。

 

そういった内容が就業規則や労働条件通知書、雇用契約書などに記載されている会社は副業がバレると、重い懲戒処分を受ける可能性があります。

副業をしたいなら、このリスクに十分注意してください。

 

 

会社にバレるとどのようなリスクがあるのか?

 

副業が会社にバレたときのリスクは、以下の3つが考えられます。

  • 懲戒解雇
  • 減給
  • 損害賠償

それぞれのリスクを理解したうえで、Webライターとして活動するかどうか検討しましょう。

 

 

懲戒解雇のリスク

 

一つ目は、懲戒解雇のリスクです。

しかし、副業をしただけで懲戒解雇されることはほぼありません。

 

労働者は、労働法によって身分が守られています。

副業が理由の解雇は懲戒権の濫用にあたるため、無効とみなされます。

 

ただし、副業の取引相手に機密情報を漏らすなどして会社に重大な損害を与えた場合は、懲戒解雇もありえるでしょう。

したがって、情報の取り扱いには十分注意する必要があります。

 

 

減給のリスク

 

二つ目は、減給のリスクです。

副業のやりすぎで本業をおろそかにした場合は、職務怠慢を理由に減給処分を受ける可能性があります。

 

  • 「副業を優先するあまり、遅刻や欠勤を繰り返すようになった」
  • 「副業で夜更かしを重ねたために、疲労で本業への集中力が低下し、重大なミスをしてしまった」

こういったケースでは減給処分を受けるリスクが高くなるでしょう。

 

また、副業をする過程で情報漏洩や著作権侵害などを引き起こし、会社に重大な損害を与えた場合は、減給処分を受ける可能性が極めて高くなります。

 

 

損害賠償のリスク

 

三つ目は、損害賠償のリスクです。

副業を通じて本業の会社に損害を与えた場合、単なる懲戒処分ではなく、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

たとえば、本業で身に付けた特殊なノウハウを許可なく副業に利用した場合です。

その行為が原因で会社の営業成績がマイナスになった場合は、知的財産権や営業権を不法に侵害したと認定され、巨額の損害賠償を請求されるおそれがあります。

 

また、本業の会社の重要な機密情報や大量の個人情報を取引相手に口外したり、記事に書き込んだりした場合も、損害賠償請求の対象となります。

 

 

リスクを抑え副業でWebライターを始めるには?

処分や賠償などのリスクを抑えながら副業でWebライターを始めるには、以下の3つの方法がおすすめです。

  • 会社に相談する
  • 所得を年間20万円以下に抑える
  • 住民税を普通徴収に変更する

それぞれの内容について解説します。

 

 

会社に相談する

 

副業がバレた際のリスクを抑えながらWebライターをやりたいなら、前もって会社に相談するのがベストです。

会社に黙って副業をすれば、いつかバレる可能性があります。

 

その際に、懲戒処分を受ける可能性がゼロとは言い切れません。

そのようなリスクを犯して副業を始めるよりは、最初から会社に相談して許可をもらっておくほうが安全でしょう。

 

近年は、コロナの影響によるテレワークの普及とあいまって、会社の副業に対する理解が大幅に進んでいます。

マイナビライフキャリアの調査によると、2020年4月から2021年3月の間に副業をしたことのある人は約22%。

労働人口の5人に1人が副業を経験しています。

 

また日経コンピュータが行った調査によると、2019年の時点で国内主要IT会社の76%が副業を解禁しているとのことです。

このように、副業をやりたい人にとって追い風が吹いています。

 

「本業以外の時間でWebライターに挑戦したい!」と考えている方は、たとえ会社が副業を禁止している場合でも、上司に相談してみましょう。事情によっては副業を認めてくれるかもしれません。

 

 

所得を年間20万円以下に抑える

 

所得を年間20万円以下に抑えることも、会社バレのリスクを抑えるのに有効です。

副業Webライターがもらう報酬は「雑所得」がほとんどです。

 

雑所得が年間20万円を超えると、確定申告が義務となります。

確定申告をすると、税務署から自治体へ情報が共有され、その結果、住民税の情報が本業の会社に通知されます。

 

住民税の金額は基本的に毎年一定です。

もし例年よりも多い金額の住民税額が通知されれば、「この人は副業しているな……」と会社にバレてしまいます。

 

そのような事態をできる限り防ぐには、所得を年間20万円以下に抑えるのが得策です。

 

 

住民税を普通徴収に変更する

 

年間所得が20万円以上になった場合でも、住民税の納付方法を「普通徴収」に変更すれば会社バレしにくくなります。

普通徴収とは、納税者が自分で住民税を納付することです。

 

会社に副業分の住民税が通知されないため、納税額の変動による会社バレのリスクを下げられます。

納税方法を普通徴収に変更する手順は、以下のとおりです。

  1. 「確定申告書B」で副業所得を確定申告します。
  2. 確定申告書Bの2枚目の一番下に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という記入欄があるので、「自分で納付」を選びます。
  3. その状態で確定申告を完了させれば、住民税の納税方法が普通徴収になります。

 

上記は、確定申告をする場合の手順です。

年間所得が20万円以下の場合は確定申告が不要になるため、自治体の窓口に出向いて住民税の申告を行う必要があります。

 

担当職員に相談すれば、スムーズに手続きできるでしょう。

なお、副業の所得が給与所得である場合は、普通徴収での納付ができません。

 

会社にバレずに副業でWebライターをしたい方は、給与所得が発生しないよう「雇用契約を交わす案件」は避けてください。

 

 

その他にできる細かな対策

 

上記以外にも、会社バレのリスクを防ぐ対策はあります。

とくに重要なものを3つあげます。

 

プロフィールに顔写真を載せない

クラウドソーシングを利用している場合、プロフィールに自分の顔写真を載せてはいけません。

何かの拍子に、会社で仲良く付き合っている同僚があなたの顔写真を見たら、「あれ、この人◯◯さんじゃない?うちの会社、副業禁止なんだけど……」などと疑われるおそれがあります。

 

「顔写真を載せた方が信頼度がアップし、受注率が上がるのでは」と考える人も多いでしょう。

しかし、顔写真の有無が受注率に影響する割合は微々たるものです。

 

実績やプロフィール、応募文の中身がしっかりしていれば、顔写真がなくても受注率は上がります。

 

ライター名はペンネームにする

これも顔写真の場合と同じく「本名で仕事をしたほうが発注者から信用されやすいのでは」と考えがちです。

そういった側面があることは否定しませんが、名前から副業がバレるおそれがあります。

 

会社にバレる確率を下げたいのであれば、本名をライター名に使うのは避けたほうがいいでしょう。

なお、受注したあとに報酬支払いの関係で本名提示を求められることがあります。

 

報酬支払いに利用する目的で本名を明かすだけなら、会社バレする心配はないでしょう。

 

副業していることを周りに口外しない

これは当然の対策です。

自分が副業していることを会社の同僚やSNSのフォロワーに口外すると、遅かれ早かれ会社にもバレてしまいます。

 

 

Webライターを副業でやるべきではない状況とは?

ここからは、そもそも副業をやるべきではない2つのケースを説明します。

 

 

公務員はリスクが高い

 

一つ目は、公務員として働いている場合です。

Webライターがクライアントと業務委託契約をする際、守秘義務を課されることがあります。

 

しかし、公務員が副業をする際には上長等からの要求に従い、活動内容を詳細に報告しなければいけません。

その結果、守秘義務違反を犯してしまうリスクが極めて高くなります。

 

そもそも公務員の副業は、地域活性化に貢献するなどの公益的活動であるべきと考えられています。

「執筆活動」は副業として許されていますが、その活動によって地域に貢献しなければなりません。

 

また、あくまで自分の専門分野に関する執筆に限定されてしまいます。

つまり、たとえ副業でWebライターが可能だとしても、自分の好きなジャンルの記事を自由に書くことはできないのです。

 

このような状況をふまえると、公務員が副業で自由にWebライターをやるのは、かなりリスクが高いといえるでしょう。

 

 

会社の就業規則の処分が厳しい

 

二つ目は、会社の就業規則の処分が厳しい場合です。

近年は副業解禁の流れが強いですが、いまだに副業を認めない会社も存在します。

 

とくに顧客の個人情報や知的財産権情報を扱う会社では、副業どころか、自社の従業員が取引のない会社と個別に連絡を取り合うこと自体を禁じる場合もあります。

そのような会社では、就業規則で副業を一律禁止している場合がほとんどです。

 

「こういう状況なら副業しても構わない」というグレーゾーンが存在しないので、副業をしていたというだけで出勤停止や降格といった厳しい処分を受ける可能性があります。

 

 

リスクが大きい場合は副業は控えよう

今回は、副業禁止でもWebライターをやりたい方に向けて、リスク面も含めた副業の可否を解説しました。

副業は法律の面から見ると取り組んでも問題ありませんが、就業規則に反する可能性があります。

 

とくに顧客の個人情報や知的財産権情報を取り扱う会社は副業を厳しく取り締まっている可能性があるため、一度就業規則を確認したほうがよいでしょう。

これだけ副業解禁の流れが加速している中で、あえて副業を禁止する会社には、それなりの理由があります。

 

もしそういった会社に副業がバレたら、懲戒解雇や減給、損害賠償のリスクがあります。

お金を稼ごうとして会社を懲戒免職されてしまったら、元も子もありません。

 

どうしても副業でWebライターをやりたいなら、先に上司に「副業をやりたい」と相談するのがおすすめです。

近年は副業に対する理解がすすんでいるため、事情を話せば受け入れてもらえる可能性があるでしょう。

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